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これなら捕まらない!? 一般人が知らない駐車違反のルール①

 

 

誰もが一度は経験する駐車違反、いわゆる『駐禁』ですが、実はこれについては一般の方が理解していない様々なルールや『抜け道』が存在します。

 

 

どうしても路上に駐車しなくてはならない場合、どこに停める、またはどのように停めるかが違反かどうかの成否を決めます。

 

 

今日は、そんな『駐禁』についてのお話です。

 

 

 

 

まず、大前提として路上に車を駐車しておくと、どこでも駐車違反を切られる可能性があると認識されている方が多いですが、それは間違いです。

 

 

駐車禁止の標識の無い路上であれば、昼間12時間以内、夜間8時間以内であれば『駐車違反』とはなりません。

 

ただし、例外として、いわゆる『車庫代わり駐車』は規定時間以内でも違反となります。

 

 

『車庫代わり駐車』とは自宅前などに反復して路上駐車をしている状態で、これについては『保管場所確保等の法律』違反となり、取り締まりの対象となります。この『反復』とは何度を指すのか、また時間については明確な規定が無く、ある程度、裁量で決められているのが実態です。

 

 

 

 

ここで、法の抜け穴としては、

 

一方通行の道で『駐車禁止』の標識があった場合、『道の左右どちらに停めても駐車違反となる』と思いがちですが、実はそれは間違いです。

仮に道の左側に標識があった場合、右側に停めると違反にはならないのです。

 

 

ただし、これには2点条件があります。

 

・そのまま車を右に寄せるのでは無く、Uターンして、進行方向と逆に停める必要がある。

・クルマを停めた状態で、3.5mの道路の残り幅を確保する。

 

上記2点を満たしていない場合は、『駐車違反』となります。

 

少し長くなりそうですので、続きは『これなら捕まらない!? 一般人が知らない駐車違反のルール②』でどうぞ!!