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飲酒運転で捕まった時の罰則と罰金。

今年ももうすぐ終わろうとしますが、増えてくるのが飲酒の機会。これから年末年始に掛けて至る所で飲酒検問が実施される時期になりました。

今回はそんな飲酒運転で捕まった場合の罰則と罰金についてお話していきたいと思います。

 

 

言うまでもありませんが、飲酒運転は犯罪です。違反した場合はかなり厳しい罰則が設けられていますし、場合によっては逮捕という事態まで有り得ます。

 

まず、飲酒運転には『酒酔い運転』と『酒気帯び運転』という2種類があります。

 

酒酔い運転

酒酔い運転とは血中のアルコール度数に関わらず、正常にクルマを運転出来ない状態を指します。具体的には『ろれつが回らない』『真っ直ぐに歩く事が出来ない』といった身体的特徴が表れた場合です。

 

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは呼気1リットル当たり0.15mg以上もしくは血液1㎖あたり0.3mg以上のアルコールが検出された場合の事を指します。

 

飲酒運転で逮捕された時の刑事罰

酒気帯び運転の刑事罰

 

酒気帯び運転に関する刑事罰は3年以下の懲役/50万円以下の罰金が科せられます。また、

飲酒検知を拒否した場合にも刑事罰を受ける場合があり、その際は3か月以下の懲役/50万円以下の罰金となります。

 

また、血中アルコールが0.15mg以上違反点数13点・0.25mg以上で25点と年々厳しくなる傾向に有ります。

 

酒酔い運転の刑事罰

この際の罰金は5年以下の懲役/100万円以下の罰金となりかなり厳しい罰則が科せられる事になります。

 

以上のように飲酒には厳しい罰則が科せられますが、これには同乗者や酒を提供した人間にもペナルティが存在しますので注意が必要です。

 

人間が体内のアルコールを分解するにはかなりの時間を要しますので、実際飲酒運転をするつもりが無かったとしても、前日のお酒が残っているという事は良くあります。具体的には3合の日本酒を呑んだ場合、分解するには約12時間の猶予が必要になります。

その為、忘年会の翌日などは多くの場合酒が残っており、運転に支障をきたす状態であると言えます。

 

また、ノンアルコールビールの一部にも1%以下のアルコールが含まれている場合も多く、飲み過ぎると相応の危険がある事も忘れてはなりません。

 

 

皆さん、年末・年始は飲み過ぎる機会も多いと思います。その場合も翌日の予定などをきちんと考慮して、タクシーや運転代行などを活用するようにして下さい。